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DDシステム

DDシステム月額利用料-販売店契約

DDシステム月額利用料-販売店契約

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販売店契約

本契約は、D&Dファクトリー株式会社(以下「甲」という。)と、甲の販売パートナー制度に基づき販売代理店として登録された法人または個人事業主(以下「乙」という。)との間において、以下のとおり締結される。尚、本契約は、電子契約サービスを利用して締結することができ、電子的に締結された場合も、書面による契約と同一の法的効力を有するものとする。

第1条(目的)
本契約は、乙が販売代理店として、甲の商品および販売パートナー制度の普及促進を行うことを目的とする。
第2条(参加条件)乙は、本契約内容を十分理解した上で、DDシステム利用料を支払う申込をした時点で下記の契約が成立するものとし、甲に対し、月額550円(税込)の販売代理店のDDシステムパートナー会費を、甲指定の方法により支払うものとする。
第3条(業務内容)乙は、以下の業務を行うものとする。商品の紹介および販売促進活動販売店の開拓および活動支援
第4条(報酬)甲は、乙に対し、特約店が設定した報酬率および別途定める報酬規定に基づき、販売実績に応じたインセンティブ報酬を支払うものとする。
第5条(禁止事項)乙は、法令または公序良俗に反する行為、未成年者への販売または販売を助長する行為、ならびに甲または特約店の信用を毀損する行為を行ってはならない
第6条(解除)甲は、乙が本契約に違反した場合、または甲が不適切と判断する行為を行った場合、何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を即時解除することができるものとする。前項に基づき本契約が解除された場合、乙が既に支払った販売パートナー会費その他一切の費用は、理由の如何を問わず返還されないものとする。
第7条(報酬の締日および支払方法)報酬の計算期間は、毎月1日から末日までの1か月間とする。当該期間に確定した報酬額は、翌月末日までに、乙が指定する金融機関口座へ銀行振込により支払うものとする。
第8条(秘密保持)乙は、本契約に関連して知り得た、甲の営業情報、販売データ、顧客情報、報酬条件、システム情報その他一切の非公開情報を、第三者に開示または漏洩してはならない。本条の義務は、本契約終了後も有効に存続するものとする。
第9条(損害賠償および免責)乙は、本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとする。天災地変、通信障害、システム障害その他甲の責に帰すことのできない事由により乙に損害が生じた場合、甲は一切の責任を負わないものとする。
第10条(準拠法および管轄)本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じた紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第11条(契約期間)本契約の有効期間は1か月おきに更新され、販売代理店システムから購入するDDシステム利用料の購入日を契約日とし、解約した日を契約終了日とする。尚、報酬は契約終了月まで集計し、契約終了月の翌月末までの支払いとする。


甲:D&Dファクトリー株式会社
所在地:大阪府大阪市北区西天満1丁目11番20-304号
代表者名:中川 雄一朗

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